株式会社設立の場合

どのような会社にするか決めましょう

会社名や取締役など、会社の基本的な事項を、出資者の皆様で話し合って決めて下さい。
当社と電話やメールで相談しながら進められますので、それほど難しくありません。

STEP
1

会社の定款(ていかん)を作る

皆様で決めた基本事項を、会社の憲法とも言える「定款」という冊子にまとめます。
全て当社が作成しますので、ご安心ください。

STEP
2

書類を作る

法務局に会社名や所在地などを登記し、会社の印鑑を登録するための書類を作成します。

STEP
3

公証役場で電子定款を受け取る

大阪府以外の方は本店所在地の近くの公証役場で電子定款を受け取っていただきます。

STEP
4

法務局に書類を提出する

仕上がった書類は当社が法務局にて提出させて頂きます。(大阪府以外の方はご自身で本店所在地を管轄する法務局へ書類提出に行っていただきます)

STEP
5

登記簿謄本や印鑑証明書を受け取る

法務局にて書類を提出してから1週間ほど経ちますと、登記が完了し、
法務局で会社の登記簿謄本や印鑑証明書を受け取れます。
これを取得して初めて、会社の銀行口座が開設できます。

STEP
6

合同会社設立の場合

会社名や代表社員など、会社の基本的な事項を送信していただき、
代表社員の印鑑証明書を当社にメールして下さい。

どのような会社にするか決める

会社名や代表社員など、会社の基本的な事項を、出資者の皆様で話し合って決めて下さい。

STEP
1

会社の定款(ていかん)を作る

皆様で決めた基本事項を、会社の憲法とも言える「定款」という冊子にまとめます。
全て当社が作成しますので、ご安心ください。

STEP
2

法務局に提出する書類を作る

法務局に会社名や所在地などを登記する書類、会社の印鑑を登録するための書類を作成します。

STEP
3

法務局に書類を提出する

仕上がった書類は当社が法務局にて提出させて頂きます。(大阪府以外の方はご自身で本店所在地を管轄する法務局へ書類提出に行っていただきます)

STEP
4

法務局で登記簿謄本や印鑑証明書を受け取る

法務局へ書類を提出してから1週間ほど経ちますと、登記が完了し、法務局で会社の登記簿謄本や印鑑証明書を受け取れます。
これを取得して初めて、会社の銀行口座が開設できます。

STEP
5

お申し込み以降のスケジュールと役割分担


日数

担当

内容

説明
お客様見積りご依頼下記のリンク先の必要項目やメールアドレスを入力して、
資料請求メールを送信して下さい。
見積りはこちら
当社資料送信お客様のメールアドレスに、
会社設立に必要な項目を尋ねる
「会社設立カルテ」がすぐに自動送信されます。
1日目お客様カルテ返信会社設立カルテの空欄を埋めて返信して下さい。
1日目お客様印鑑証明書をFAX代表社員となる方全員の印鑑証明書を、
当社までメールで送信して下さい。
1日目お客様身分証をFAXお申込者様の顔写真つき身分証を、
当社までメールで送信して下さい。
1日目お客様手数料の振り込み当社へ設立代行手数料をお振り込み下さい。
この時点で当社との契約が成立します。
2日目当社類似商号の調査お客様の会社所在地の周辺に、
似た名前の会社がないか調査します。
会社の印鑑は、これ以降に発注します。
2日目当社電子定款の作成お客様のカルテに従い、定款を作成します。
3日目当社
登記申請書類の作成
法務局に提出する各種書類を作成します。
4日目当社マニュアルを納品大阪府以外の方に会社設立に必要な書類を郵送します。
分かりやすいマニュアルを添付いたします。
4日目当社/お客様(大阪府以外の場合)
資本金の振り込み
代表社員の個人口座に資本金総額を振り込み、
通帳記入したコピーを取る
必要書類の到着前には振り込まないで下さい。
資本金は基本的に登記完了まで引き出せません。

(登記完了後は引き出して事業に使えます)
5日目当社/お客様(大阪府以外の場合)登記申請
会社設立の完了
大阪府以外の方は当社から納品した書類を、
指定された法務局に提出または郵送して下さい。
法務局に到着した日が会社設立日となります。
後日お客様登記簿謄本や
印鑑カードの取得
登記申請から約1週間で法務局の審査が終わり、
登記簿謄本や印鑑カードが取得できます。
取得のための書類も当社が作成します。

下記のケースは当社で承ることが出来ません

  • 資本金の一部が現金以外で出資される「現物出資」
  • 日本の印鑑証明書を取れない方が発起人(資本金出資者)となる場合
  • 日本の印鑑証明書を取れない方が取締役や監査役になる場合
  • 合同会社において、法人が業務執行社員になる場合
  • 外国法人 が発起人(出資者)となる場合
  • 発起人(出資者)となる法人の事業目的が、これから設立する会社の事業目的と一つも一致しない場合
  • 監査役会や委員会を設置する大規模な機関設計の会社
  • 成年被後見人や成年被保佐人、会社関連法違反で刑の執行から2年が経過していない方、それ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、執行が終わっていない方(執行猶予中は除く)が取締役となる場合
  • 事業目的が25個以上の場合
  • 法人実印を使わずに電子署名だけで会社設立する場合